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2013年08月11日

フラット35上限撤廃。頭金0で住宅購入費の全額を借入可能に

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上限を撤廃し、頭金なしで購入費用の全額が借りられるようにすることも視野に

フラット35 上限撤廃へ 住宅ローン 消費増税後の需要減対策
 国土交通省は十日、長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」について現在、物件額の九割までとしている融資の上限(融資率)を引き上げる方針を固めた。上限を撤廃し、頭金なしで購入費用の全額が借りられるようにすることも視野に、来年度予算の概算要求に必要額を盛り込む。
 来年四月に予定されている消費税率引き上げを見据え、住宅の駆け込み需要の反動減を懸念する不動産業界から支援策を求める声が上がっており、国交省も対応が必要と判断した。融資を拡大して不動産市場を活性化し、質の高い住宅を流通させる狙いもある。
 フラット35の融資率をめぐって政府は二〇〇九年六月、世界的な不況を受けた経済対策の一環で一二年三月までの時限措置として九割から十割に引き上げた。ただ頭金が用意できない人でも住宅が購入できるようになり、貸し倒れの増加を懸念する声も出た。
 このため、今回の融資率引き上げに当たっては、借り手の審査を厳格化するなど、貸し倒れが起きにくくするような対策も検討している。
 また自民、公明両党は来年四月の消費税増税に際し、年収五百十万円以下のローン利用者らを対象に最大で三十万円を給付することを決めている。給付に必要な経費は国交省が要求することになっているが、概算要求では金額を明示しない事項要求にとどめる。
<フラット35> 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提供する最長35年間、金利が変わらない住宅ローン。金融機関が住宅の購入者に貸し出し、その債権を機構が買い取る仕組みになっている。政府は景気が悪くなると金利を引き下げ、住宅需要の喚起を図ってきた。現在は物件額の9割が融資の上限となっており、購入者は最低でも1割分の頭金を用意する必要がある。(東京新聞から引用)
こちらのニュースは東京新聞 フラット35 上限撤廃へ 住宅ローン 消費増税後の需要減対策 2013年8月11日からどうぞ。

上限を撤廃し、頭金なしで購入費用の全額が借りられるようです。
あわせて、貸し倒れのリスクを軽減するために、借り手の審査を厳格化することも検討しているようです。
住宅購入者の利便性を高めることは歓迎したいのですが、給料が下がってきた今でも住宅を所有しやすいように、各国並みに、新築価格が下がるような取り組みにも期待したいものですね。
ところで、米国の住宅ローンの種類は、おもにノンリコース・ファイナンスです。
特徴は、担保を売却しても債務が残ったとしても債務者はこれを越える責任を負わなくてもよい、リスク負担の少ないローンといえそうです。

以下に特徴を金融・経済用語辞典から引用します。

ノンリコースローン(non recourse debt)とは、日本語では非遡及融資とも呼ばれ、ローン等の返済についての原資となる範囲に限定を加えた融資の方法。通常は責任財産となる原資からのキャッシュフローを返済原資とし、その範囲以上の返済義務を負わない。
一般的な日本の住宅ローンなどの借入は「リコースローン」と呼ばれるもので、アメリカにおける住宅ローンはこの「ノンリコースローン」が主流となっている。
例えば、通常の住宅ローンの場合を考えると、債務者がローンの支払いができなくなった場合、担保となっている住宅を売却する。さらに、それでも借金が残った場合であっても債務者は残りの債務の支払い義務がある。
一方で、ノンリコースローンの場合、例えばローンの担保となっている住宅のみが責任財産となり、仮に担保を売却しても債務が残ったとしても債務者はこれを越える責任を負わない。
簡単に説明をすると、5000万円の借入を行い、この担保としてAという物件を差し出しているとする。通常のローン(リコースローン)の場合、借入の返済ができなかった場合は担保物件Aが競売に掛けられ売却されるが、売却してもまだ借入の返済ができない場合、その借入の残りは借り手に遡及され、支払いを続けなければならない。
対してノンリコースローンの場合は、返済できなくても、担保物件Aを手放せば、その売却代金が借入金額に及ばなくても追加の支払いは必要なくなる。
債務者にとっては、担保以上の責任を負わなくてよいというメリットがあるが、その分銀行側が逆にリスクを抱えることになる。通常ノンリコースローンを利用する場合は当然その分のプレミアム(上乗せ金利)がかかる上、融資に対する審査(主に物件に対する)は厳しくなる。

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